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タバコを吸う人も吸わない人も快適に過ごしたい。
喫煙環境改善のあらゆるニーズに合わせてトータルに提供いたします。 |
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| 2003年5月に施行された健康増進法・第25条によって「受動禁煙の防止」が施設の管理者に義務付けられました。また、健康増進法の施行をうけ、「職場における喫煙対策のためのガイドライン」が改正されました。 |
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| 【ガイドライン】 |
| 1. |
非喫煙所にたばこの煙が漏れない喫煙室を設置すること |
| 2. |
たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出すること |
| 3. |
非喫煙場所と喫煙室等の境界に、喫煙室等に向かって風速0.2m/秒の風を送ること |
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| ●健康増進法(厚生労働省 2003,5,1施行) |
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第25条 受動喫煙の防止
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用するものについて、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人の煙をすわされることをいう)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 |
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